先日、森林の整備のお手伝いをしたときに、「森林環境税」というものが新たに創設されるということを聞きました。せっかくなので、どのような税金なのか、誰が対称なのか、いくら払う必要があるのか、どんなことに使われるのか等、調べてみました!
目次
森林環境税とは?
森林環境税とは”パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する”ための税金ということのようです。
出典:森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の概要 https://www.soumu.go.jp/main_content/000610954.pdf
森林環境税は何故必要なの?
この森林環境税の発端は、2005年に発行された「京都議定書」にあるようです。温室効果ガスの排出削減目標の達成に向けた森林吸収量の確保に必要となる間伐等を推進するため、安定的な財源を確保する必要があるという考え方、2004年ごろより財源となる税制度導入が議論されてきました。
議論された結果、導入された森林環境税の趣旨は以下のとおりです。
▶森林環境税創設の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
出典:林野庁HP https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html?msclkid=275f472fc1d411ec86e0f0b432aa666f#%E6%A3%AE%E6%9E%97%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%AD%B2%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84%E7%8A%B6%E6%B3%81
一般人も森林環境税払わなきゃいけないの?
結論から言うと「払う可能性が非常に高い」です。
林野庁の資料に以下のとおりとりまとめられていました。
▶森林環境税概要
納税義務者等:国内に住所を有する個人に対して課する国税
税 率:1,000 円(年額)
賦課徴収:市町村(個人住民税と併せて実施)
国への払込み:都道府県を経由して税収の全額を交付税及び譲与税配付金特別
会計に直接払込み
出典:森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の概要 https://www.soumu.go.jp/main_content/000610954.pdf
要は、
- 住所を有する個人ということで国民のほぼ全員に納税義務がある。
- 年間で1,000円を支払う必要がある。住民税と併せて徴収されるので、おそらく知らない人はいつのまにか徴収されている
- 市町村が徴収して、それを一度国で集約して、全国の都道府県、市町村に再分配する。
ということのようです。
いつから始まるの?
我々、一般人から森林環境税が徴収され始めるのは”2024年度(令和6年度)”とのことです。
ただし、実は我々一般人のお財布から出ていくお金という視点で見ると、現状維持となります。
というのも、現状は、東日本大震災を教訓として防災対策にかかわる財源確保を目的としたお金が一律で国民から取られているからです。以下、財務省HPにあった資料からの抜粋です。
東日本大震災を教訓として、各地方団体が実施する防災施策に係る財源を確保するため、平成26年度から令和5年度分までの間、標準税率が年1,000円(市町村民税500円、道府県民税500円)引き上げられている。
出典:財務省HP https://www.mof.go.jp/tax_information/images/image17.pdf?msclkid=a1a75688c1d611ec937d1b4f75484bd5
しかし、上記の防災対策にかかわる税金は令和5年度までと期限付きでしたが、今回の森林環境税については期限が設けられていないため、今後徴収され続ける可能性が高いです。。。
長くなってきたので、今回はここまで。
また次回、具体的な内容についても触れていきたいと考えています。
読んでくれた皆さん、ありがとうございました。